【国際結婚手続き】国際結婚の手続きを始めよう〜日本方式〜

みなさん、こんにちは。 べにかぷのマサヒロ(@JpPicnic)です。
 
ベトナム人の彼女と結婚して、ベトナム移住を目指しています。
以前、国際結婚の手続きの概要についてお話しさせて頂きました。
 
その中で、最初に決めることは、「どちらの国から手続きをするか」ということです。
日本から始める場合は「日本方式」、ベトナムから始める場合は「ベトナム方式」
となります。
今回は、日本方式について詳しく見ていきます。
※法律関連が多く出てきますので、実際にお手続きされる際は、
関係各所にご確認してから進めてください。
この記事は、2023年10月時点になります。
 
◎目次

日本方式の手順

 
日本方式は、上図のような流れで進めていきます。

必要書類の収集

まず、日本人、ベトナム人それぞれで必要となる書類を集めます。
※以下は一例ですので、事前に関係機関にご確認ください。

日本人の必要書類

  • パスポートの原本とコピー
  • 住民票

ベトナム人の必要書類

  • パスポートの原本とコピー
  • 人民証明書
  • 出生証明書
  • 現住所証明書
  • 婚姻状況確認書
ベトナム人は、ベトナムの人民委員会(日本の役場のようなところ)で、
必要書類を集めます。
そして、ベトナム大使館のホームページから
婚姻要件具備証明書の申請書をダウンロードして、記入します。

駐日ベトナム大使館に行く

以上が準備できたら、ベトナム大使館に行きます。
これより先は、二人揃って行くとスムーズに進むようです。
東京の場合は駐日ベトナム大使館
大阪の場合はベトナム総領事館となります。
ここ以外にも、総領事館が福岡にあり、
名誉領事館が釧路、名古屋、三重にあります。
今回のような書類の発行の場合、名誉領事館では行なっていないことが多いようなので、
大使館又は総領事館に行く必要があります。
 
婚姻要件具備証明書を受け取るため、申請書と先ほど用意した必要書類を
提出します。
書類が受理されてから、次の営業日に発行されるようです。

日本の市区町村役場にて婚姻届

ベトナムの婚姻要件具備証明書を持って、
日本の市町村役場に行って、婚姻届を提出します。
必要書類については、役場によって異なることが多いので、
事前に電話連絡を入れて確認をすると良いとのことです。
役場で婚姻届を記載して、受理されると、
婚姻届受理証明書を受け取ることができます。

日本人の必要書類

  • 戸籍謄本
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
※戸籍謄本は2024年より不要となりました

ベトナム人の必要書類

  • パスポートの原本とコピー
  • 在留カード
  • 婚姻要件具備証明書と日本語翻訳文
 
私はたまたま役場に用事があったので、確認しました。
必要書類は、上記のものと同じでした。
また、「戸籍謄本」は婚姻届の提出する場所で必要か不要かが決まります。
日本人の本籍地で提出する場合は”不要”、
現居住地が本籍地以外で、その場所の役場に提出する場合は”不要”
と言う事でした。
 
私たちの場合は、婚姻要件具備証明書ではなく、
独身証明書にて受理されました。
※本当は「婚姻要件具備証明書」が必要とのことでしたが、
同意書を書くことで受理して頂けました。
こちらは、場所によって異なるので、確認が必要ですね。

駐日ベトナム大使館に行く

ベトナム大使館に報告(報告的届出)をして、結婚証明書を受けとり、
完了となります。

必要書類

  • 夫婦のパスポートの原本とコピー
  • 戸籍謄本
  • 婚姻届受理証明書
  • 証明書のベトナム語翻訳
 
ちなみに、翻訳は自分でしても良いですし、
民間の翻訳業者や行政書士に依頼しても良いみたいです。

日本方式の注意点

日本方式は注意点がありまして、
この部分がクリアできない場合は、日本方式が使用できないと思われます。
それは、相手側のベトナム人に中長期滞在の資格が必要ということです。
 
これがない場合は、ベトナム大使館にて婚姻要件具備証明書の発行ができないとのこと。
そうなると、日本の役場で婚姻届受理証明書も発行できないことになります。
私の聞いた限りですと、婚姻状況証明書では婚姻届受理証明書の代わりにならない
そうなので、書類を受理できないということでした。
 
日本で在留許可を取得しようとすると、仕事や学業などのビザを取得する必要があり、
相手がベトナムで生活している又は以前はあったが資格を失った場合は、
必然的に日本方式は使えなくなります。
細かい状況までは調べられないことが多いので、
分からない時は、関係機関や行政書士に確認が必要ですね。

まとめ

日本方式は、必要書類が揃ったあとは、手続きは全てに日本で完結します。
日本人としては、日本語で手続きができるので比較的やりやすそうです。
ただし、相手側のベトナム人に中長期滞在の資格が必要なので、
ここが注意点になります。
 
私たちは、来年に結婚の手続きをする予定なので、
もう少し調べてみようと思います。
 
では、またどこかで。